もう10時か、

【芸能】「振付けにもパブリシティー権がある」ピンク・レディーが女性週刊誌に掲載された写真を巡り提訴(110)

1 依頼353@すてきな夜空φ ★ sage 2007/10/08(月) 09:38:56 ID:???0
昭和50年代に一世を風靡(ふうび)した元ピンク・レディーの未唯(みい)さんと
増田恵子さんが、女性週刊誌に掲載された過去のステージ写真をめぐり、
「振りつけにもパブリシティー権がある」として、出版元の光文社に計312万円の
損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしていることがわかった。
歌手が振りつけにもパブリシティー権を主張するのは初めてとみられる。
現状ではパブリシティー権の存否には明確な線引きがなく、振りつけにも財産価値が
認められるどうかかが注目される。 

訴えによると、週刊誌「女性自身」は今年2月27日号で、「ピンク・レディーの激しい
ダンスでダイエットする」との趣旨の企画記事を掲載。
記事とともに、大ヒット曲「ウォンテッド」「渚のシンドバッド」などを歌い踊る2人の過去の
ステージ写真など、計14枚の写真を無断掲載した。
2人は訴えの中で、「ピンク・レディーとして5曲連続ミリオンセラーを記録するなど
人気を集め、その知名度はいまだ衰えていない」として、まずは肖像のパブリシティー権を
主張。その上で、振りつけ自体にもパブリシティー権があると主張している。

2人の言い分はこうだ。
「過激な振りつけをまねるファンが続出するなど、子供から大人まで幅広い支持を受け、
お茶の間にピンク・レディー旋風を巻き起こし、社会現象になった」
つまり、振りつけと曲が一体となってピンク・レディーを印象づけているため、振りつけに
ついても名前や姿と同様にファンをひきつける要因として、経済的な利益を生んでいると
いう主張だ。
訴えられた光文社側は今月1日の第1回口頭弁論で「振りつけの権利は振付師に帰属し、
歌手の権利ではない。また、社会現象となった事象を伝えることは報道に準じており、
パブリシティー権は当たらない」と、真っ向から争う姿勢を示している。

ソース・詳細はhttp://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/071008/trl0710080053000-n1.htm
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